詐欺にあったら税金負担はへる?
スポンサードリンク「振り込め詐欺」や「おれおれ詐欺」など
親族などのふりをして電話をかけ、
「突然お金が必要になった!」
「事故にあって示談金が必要!」
「彼女を妊娠させてしまった!」
などとだましてお金を振り込ませる「詐欺」
被害額を税金の計算のもとになる「所得」
から控除してくれれば税負担は減少します。
例えば災害にあった場合やは、
所得から「雑損控除」として差し引けます。
対象は納税者本人や配偶者の保有する
生活に必要な資産で、災害、盗難、横領、
などによる被害を受けた場合です。
控除額は保険金や所得等の状況で変わり、
損失の全額が控除されるわけではありません。
では、冒頭の「詐欺」はどうでしょう?
実は、詐欺や脅迫による損失は対象外です。
「盗難などは本人の意思に関係なくおこるが、
詐欺は本人も何らかの責任があるとみなされる」為です。
不公平な気もしますが、これが税法の考え方です・・・。
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