詐欺にあったら税金負担はへる?

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振り込め詐欺」や「おれおれ詐欺」など
親族などのふりをして電話をかけ、

「突然お金が必要になった!」
「事故にあって示談金が必要!」
「彼女を妊娠させてしまった!」

などとだましてお金を振り込ませる「詐欺

被害額を税金の計算のもとになる「所得」
から控除してくれれば税負担は減少します。

雑損控除の対象.JPG


例えば災害にあった場合やは、
所得から「雑損控除」として差し引けます。

対象は納税者本人や配偶者の保有する
生活に必要な資産で、災害、盗難、横領、
などによる被害を受けた場合です。

控除額は保険金や所得等の状況で変わり、
損失の全額が控除されるわけではありません。


では、冒頭の「詐欺」はどうでしょう?


実は、詐欺や脅迫による損失は対象外です。

「盗難などは本人の意思に関係なくおこるが、
詐欺は本人も何らかの責任があるとみなされる」為です。

不公平な気もしますが、これが税法の考え方です・・・。

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